岸田文雄首相が17日、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)に対して宗教法人法に基づく調査に乗り出すと表明した。解散命令請求につながる可能性もある調査とは一体、どんなものなのか。今後の見通しは?
宗教法人法は解散命令の理由に該当する疑いがある場合、法人の業務や事業の管理運営について報告を求めたり、法人の役員らに質問したりできると定める。それぞれ「報告徴収権」と「質問権」といわれる権限だ。
この規定はオウム真理教の事件が契機となった法改正で盛り込まれた。オウム真理教には当時初めて解散命令が出されたが、所轄庁は解散命令請求に該当する疑いがあると考えても自ら確認する手段がなかった。
報告徴収権は、行政機関が調…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル